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  • サイトの利用について

  • ○ 楽曲の著作権放棄
    このホームページで公開されている楽曲については著作権は放棄する。
    ○ フリー・ダウンロード
    楽曲はmp3、一部wmvで公開していますが、自由にダウンロードをして利用できる。
    ○ 例外事例
    @使用しているソフトウエアのなかには、個人ユースの非営利のホームページなどに限定されて おり、有料サイトでの使用、あるいは営利目的のコンテンツなどには利用できない。

    A英語で歌う日本の歌の原作者の詞・楽曲については著作権は消滅しているが、英語訳詞については訳者の平賀六郎氏に著作権がある。

    B朗読の原作が日本語の場合は英語訳文、英語の場合は日本語訳文について、訳者の平賀六郎氏に著作権がある。
    ○ リンクについて
    リンクについては、ホームページメールで連絡をお願いする。

    ○ 楽曲の使用について
    自由に使えるが、HP等に貼り付ける場合はお知らせください。

    ※A・Bについては、著作権があるので、ホームページメールで問い合わせをお願いする。
  • JASRACについて(JASRACから引用)

  • 著作権は、特許権、商標権などの産業財産権とともに「知的財産権」と呼ばれる権利の一つである。産業財産権が産業経済の発展を目的としている制度であるのに対し、「著作権」は文化の発展を目的とし、音楽、絵画、小説、映画、コンピュータ・プログラムなどの著作物を保護することを目的としている。 著作権法では著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法第2条1項)と定義している。
  • 著作権は特許権などと異なり、権利の取得にあたって登録の必要はなく、著作物を創作した時に自動的に権利が発生する。「著作権」を簡単にいうと、著作物を利用しようとする人に、著作権者が利用を認めたり(許諾)、禁止したりできる権利である。したがって、「私的使用のための複製」など著作権法で認められている例外を除いて、著作物を利用する際には、著作権者の許諾を得る必要がある。
  • 著作権法では著作権のほかに「著作隣接権」という権利で、著作物を世の中に伝達する役割を担う実演家(歌手・演奏者)、レコード製作者(レコード会社など)、放送事業者、有線放送事業者の権利も保護している。 例えば、1枚のCDには作詞家・作曲家の権利(著作権)のほか、レコード会社や歌手・演奏者の権利(著作隣接権)も含まれているので、市販CDを音源としてインターネットのホームページにアップロードするような場合には、著作権者(JASRACの管理作品であればJASRAC)の許諾と同時に著作隣接権者の許諾が必要となる。
  • 著作権に対する理解と保護の度合いは、その国の文化のバロメーターといわれている。社会の中で著作者が果たしている大切な役割を尊重し、著作物を利用する際に著作者への正当な対価を支払うことが、さらに新たな著作物の創作を産み、文化を発展させていくことにつながる。

    私の場合、著作権を放棄している。しかし、作成に使ったソフト、音源には使用上の規約があり、著作隣接権のようにその所有権者に対する順守義務がある。それを順守する中でこのサイトの曲はフリーである。上記の規約は特別な制約ではなく、常識的な事項である。
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  • 第3集 RESTORATION SERIES 1
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  • 第6集 Human and Nature 1
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